当会組織図

組織図

■ 会員数/施設数

会員数 749
施設数 162

※2020年4月時点

<地域別の会員数/施設数>

島根県を8つに分けて掲載しています。

地域別内訳:隠岐郡、安来市・松江市、雲南市・飯石郡、出雲市、大田市・仁多郡、邑智郡・江津市、浜田市、益田市・鹿足郡

 

島根県理学療法士会紹介

一般社団法人についてのQ&A 

一般社団法人って?という皆様からの疑問に答えるために、Q&Aを作成いたしました。
ぜひ、ご覧ください。

Q.一般社団法人とは?

A.

法律は、人にしか権利を与えていません。そして、個人(自然人)で問題が起きないよう、誰もが誤解することなく、安心してくらしていけるよう仕組みをつくっています。しかし、私達の活動(特に経済活動)は、団体によって組織的に活動する方がより、おおきな活動をすることができます。そこで、団体が個人と同様に活動できるようルールを決めたものが「法人」になります。つまり、法によってみなされた「人」ということになります。

そして、法人は、国会による法によって規定されることになりますので、それぞれの法によって名称が異なります。現在、一番多いものが「会社法」による「会社」です。一般社団法人とは、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」のもとでの「法人」になります。

両者の一番の違いは、「営利目的が主であるか否か」なのですが、お互い、活動自体はどちらもできます。会社が非営利活動をしても構いませんし、一般社団法人が、営利活動をしても構いません。重要であるのは、「利益を構成員に分配できるかどうか」という点です。会社の構成員は株主になります。一般社団法人は利益を分配することはできません。したがって、利益は法人の財産として、法人の目的に従った事業に還元することが求められます。

Q.任意団体と一般社団法人の違い

A.

任意団体とは、民法以外の法律に基づかず活動する団体です。個人の活動は、必ず法人に属さないと団体活動ができないとなると、大変不便なものになります。特に小規模な私的な集まり、たとえば、自治会や同窓会などが例にあげられますが、これらも組織として動くことで、所属する個人の責任と団体の責任や財産を明確に分けることができます。任意団体の構成員により、ルール(規約)を自由に決めることができます。しかし、そのルールは、組織以外の人が知ることができません。したがって、社会の中での信頼は、「一般社団法人」より格段に低くなります。

一般社団法人では、団体の財産・権利等を団体自身に帰属させる(所有する)ことが可能になります。会員は法人の構成員であり、会員は法人に帰属する(所属する)ことになります。

団体として口座を開設することや契約などを行う時には「法人」として動くことが可能になり、また、法人として備品や資産を所有することができるようになります。

法務局で法人登記情報も確認ができるので、団体の状況を把握しやすいことから、社会的な信頼性の向上に繋がりやすくなります。

Q.一般社団法人のメリットとは?

A.

一番のメリットは、公的機関の許認可なく、設立(法人格の取得)ができるということです。「法人」であるからこそ、「登記」が可能になり、どのような目的で活動している団体であるのか、また、誰が責任者であるのかが、「登記」により明らかになります。そして、責任者は法務局に印鑑を登録することができ、様々な契約書面での責任者としての権限を明確に示すことができます。会社以外の他の法人は、許認可が必要になります。(ただし、公益法人に移行する場合は、許認可が必要)

Q.定款とはなにか?

A.

定款とは、法人の構成員が共有するものです。

1.どのような目的で活動をするのか、2.どのようにして法人の意思決定をしていくのか、その他、構成員になるためには個人はどうすればよいのか、あるいは、法人を解散しないといけなくなった場合、法人に帰属した財産をどのように処分するのかなど、という点について、構成員全員が了解しているということになります。

そして、2.については、社員総会によって決定するもの、理事会によって決定するもの、代表理事によって決定するものを取り決めることになります。当然のことながら、構成員が議決権を行使できる社員総会が一番強い権限を持つことになります。しかし、何を決めるにしても社員総会を開くことは大変な負担です。そこで、理事会へ権限を委譲し、また、代表理事へ権限を委譲していくことで、速やかに法人として意思決定ができるように仕組みができています。逆にいえば、社員総会に基づかないことを代表理事、もしくは、理事会が行った場合、それは、法人の決定ではありませんので、各理事もしくは代表理事の個人的な責任を背負うということになります。(もちろん定款に反する行為も同じです。)

Q.社員総会とはなにか?

A.

一般社団法人の社員で構成される組織であり、「最高の意思決定機関」のことです。ここでいう社員とは日本理学療法士会および島根県理学療法士協会に入会し、年会費を納めている会員となります。

Q.社員総会では何を決議されるのか?

A.

当士会は理事会を設置しています。理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。さらに,定款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

島根県理学療法士会では定款にて下記の7項目について決議を行うことになっています。

  1. 会員の除名
  2. 役員の選任及び解任
  3. 役員の報酬等の額
  4. 貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

Q.議決権とは?

A.

総会での決議に参加して票を入れることができる権利のことです。

【参考】法務省 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A